周産期専門医制度に関するFAQ (Frequently asked questions)

(平成18年3月改訂)
▼周産期専門医制度全体について
質問1. 周産期専門医制度とはどのようなものですか。
質問2. 周産期専門医制度を運営する学会について教えて下さい。
質問3. 周産期専門医にはどのようなものがあるのですか。
質問4. 2種類の周産期専門医の両方の資格を得ることは許されるのですか。
質問5. 周産期専門医には周産期(母体・胎児)専門医と周産期(新生児)専門医の2種類がありますが、両方の専門医を同時に取得することはできますか。
質問6. 周産期専門医の認定期間と更新について教えて下さい。
質問7. 周産期専門医の称号は広告ができるのですか。
質問8. 周産期専門医制度はいつから開始されるのですか。
質問9. 暫定措置について教えて下さい。
【周産期専門医制度全体について】
質問1.周産期専門医制度とはどのようなものですか。
 本制度の目的は優れた知識と錬磨された技能を備えた周産期医療の臨床医を社会に送ることにより、我が国の妊産婦、胎児及び新生児がより高い水準の医学・医療の恩恵を受けることを可能とし、それによって社会の福祉に貢献することです。本学会の認定する周産期専門医は周産期医療に従事する医師の水準を高め、高度な医学知識と技能によって他の医師に適切な指示を与えることのできる臨床能力を有することが必要とされます。
質問2.周産期専門医制度を運営する学会について教えて下さい。
 本制度を運営するのは有限責任中間法人日本周産期・新生児医学会です。本学会は昭和40年7月に新生児医療に関連する小児科医、産婦人科医、小児外科医、麻酔科医、病理医などによって日本新生児学会として創立されました.平成16年には日本周産期学会と合併し、任意団体から中間法人となりました.日本医学会加入学会、日本学術会議登録学術研究団体でもあります。また日本の専門医の育成と専門医制度について協議する日本専門医認定機構にも加盟しています。現在、会員数は5、909名で、年2回、学術集会を開催し、機関誌(季刊)を発行しています。
質問3.周産期専門医にはどのようなものがあるのですか。
 周産期(新生児)専門医(Neonatologist)と周産期(母体・胎児)専門医(Perinatal obstetrician)の2種類があります(規則第3条)。
質問4.2種類の周産期専門医の両方の資格を得ることは許されるのですか。
 原則として許されます。それぞれの所定の専門医研修を終了し、資格認定試験に合格すれば資格が得られます。
質問5.周産期専門医には周産期(母体・胎児)専門医と周産期(新生児)専門医の2種類がありますが、両方の専門医を同時に取得することはできますか。
 できません。ただし2種類の専門医を同時に取得することはできませんが、2種類の専門医のそれぞれの研修が重複する場合、それぞれ3年間の研修のうち1年間のみ研修を重複することができます。すなわち、一方の研修開始後2年を経過したのちに、他方の研修を開始していただくことになります。なお、重複期間の研修報告書はそれぞれの領域ごとに必要になります。
質問6.周産期専門医の認定期間と更新について教えて下さい。
 周産期専門医の認定期間は認定の日から5年間です。更新には所定の条件を充たし、資格更新試験に合格する必要があります(細則第12条、付則第15条)。
質問7.周産期専門医の称号は広告ができるのですか。
 専門医の広告は専門医制度を運営する学会が厚生労働省に申請し、認められた場合可能となります。広告については現在申請中です。なお、広告できる専門医の名称は、周産期(新生児)専門医、周産期(母体・胎児)専門医となります。
質問8.周産期専門医制度はいつから開始されるのですか。
 平成16年4月より新生児専門医の研修が始まり、平成19年度に第1回認定試験が行われました。母体・胎児専門医については平成18年4月より研修開始届を受け付け、21年度に第1回の認定試験が行われる予定です。
質問9.暫定措置について教えて下さい。
 暫定措置に関する規定は制度発足にあたり、円滑な運用をはかるため移行措置として定められました.適用期間は5年間で新生児専門医については平成21年3月末日で、母体・胎児専門医については平成23年3月末日で廃止されます。この期間中は研修施設、指導医はそれぞれ暫定研修施設、暫定指導医とします(暫定措置に関する規定第2条)。